小規模企業でもストレスチェックが必要になる時代に、今から準備しておきたいこと
「うちは50人もいないから、ストレスチェックはまだ関係ない」これまで、そう考えていた企業も多いのではないでしょうか。しかし、2025年の労働安全衛生法改正により、これまで努力義務だった労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化されました。施行は2028年4月1日です。まだ時間があるように感じますが、ストレスチェックは「質問票を配って回答してもらえば終わり」という制度ではありません。小規模な企業ほど、今から少しずつ準備しておくことで、無理なく導入することができます。
そもそもストレスチェックとは
ストレスチェック制度は、労働者自身にストレスへの気づきを促すとともに、職場環境の改善につなげ、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的とした制度です。2015年から、常時50人以上の労働者を使用する事業場には実施が義務付けられてきました。これまで50人未満の事業場は努力義務でしたが、法改正によって対象が拡大されることになりました。
小規模企業ほど「誰がやるのか」を決める必要がある
大きな会社であれば、人事部門や産業保健スタッフが中心となって制度を運用できます。一方、小規模な企業では、「誰が担当するのか」「どこに委託するのか」「従業員への案内をどうするのか」「高ストレス者が出た場合にどう対応するのか」「個人情報をどう管理するのか」といったところから考える必要があります。つまり、制度そのものより「運用をどう設計するか」が重要です。
今から準備しておきたい3つのこと
1.社内の担当者を決める
まずは、ストレスチェックについて誰が窓口になるのかを決めておきます。必ずしも専門部署を作る必要はありません。人事、総務、経営者など、まずは制度について情報を集める担当者が一人決まるだけでも準備は進みます。
2.外部サービスを利用するか考える
小規模企業の場合、すべてを社内だけで運用する必要はありません。ストレスチェックの実施、結果管理、医師面接への接続などを外部サービスへ委託する方法もあります。自社ですべて抱えるのではなく、どこを社内で行い、どこを外部に任せるのかを整理しておくことが大切です。
3.「実施後」を考えておく
意外と見落とされやすいのがここです。ストレスチェックを実施すると、「高ストレスと判定された社員がいたらどうするのか」「職場全体に課題が見えた場合、誰が改善を進めるのか」という次の対応が必要になります。制度を実施すること自体が目的ではありません。結果をどう受け止め、職場環境や相談体制の改善につなげるかまで考えて、初めてストレスチェックが会社の中で機能します。
義務化を「負担」だけで終わらせない
小規模企業では、一人の社員の不調が職場全体に与える影響も大きくなりがちです。だからこそ、義務化への対応を単なる事務作業として考えるのではなく、社員が相談しやすい環境をつくるきっかけとして活用することもできます。ストレスチェックを入口に、メンタルヘルスの相談体制、管理職の対応方法、産業医や保健師との連携、健康経営の取り組みなどを少しずつ整えていくこともできます。
2028年までに、少しずつ準備を
2028年4月1日の義務化まで、まだ準備期間があります。だからこそ今は、「何をしなければならないのか」を知るところから始めれば十分です。MELIA JAPANでは、ストレスチェックの運用設計をはじめ、産業保健・メンタルヘルス・健康経営の視点から、小規模企業の体制づくりをサポートしています。「自社の場合、何から準備すればいいのか分からない」という段階でも構いません。まずは現在の体制やお困りごとを整理するところから、一緒に考えていきます。
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